「第1初級操縦課程(その7)」
のたうち回りながら訓練空域に到達した。 というよりも訓練空域に到着してしまった! 前夜のイメージ・トレーニングでは、訓練空域に到着する前に普通旋回の訓練を完了し訓練空域に入域する予定であった。 早くも初っぱなから計画倒れ・・・・。 上昇から水平飛行に移行するの に、修正の連続であったため手こずってしまった。 仕方がないのでエリ ア(訓練空域)内でぐるぐると普通旋回の練習を開始した。 本来、普通旋回等の訓練は訓練空域外でも訓練できるため、入域する前に計画して練習すべきものであった。 訓練空域とは国土交通省(以下、国交省という。)の告示で示された空域であるため、失速操作訓練や曲技飛行が実施可能な空域である。 しかし、だからといって全く安全な空域とは言えないのである。航空路等の旅客機が飛行する経路は外されて設定されているものの、ヘリコ プターや小型機の往来は頻繁にある。前述のとおり国交省の告示されている空域にもかかわらず、遠慮もせず通過していく。訓練空域を迂回していけば当然時間がかかるため費用が増大する。最短コースで飛んでいる。 さすが民間機!「我が道を行く。」 また、曲技飛行等は国土交通大臣に申請をし、許可を得なければ曲技飛行等をすることはできなように航空法に規定されている。なんと、 自衛隊の航空機であっても適用を受けるのだ。 航空自衛隊は訓練の計画がある部隊、機種、場所等を年間包括して 上級部隊が申請をし、年間を通じ許可を得てる。それでは、有事にお いて許可された以外の場所で敵機と遭遇し格闘戦(曲技飛行等の塊みたいなもの。)ができないのでは?と疑問に思うかも・・・。 格闘戦の機動は、航空法に抵触する行為の何ものでもない。そのため、自衛隊法第107条の規定する防衛出動が下令された場合は適用除外を受けている。 もし、防衛出動下令時、適用除外を受けていなければ、敵機と遭遇した際、緩徐な旋回機動でしか対抗する事ができないためすぐさま撃墜 されてしまうからである。 規則関係はこのくらいにしておいて・・・。 先ずはじめに失速訓練だ。 「失速」と聞くと一般には「危険なこと」と感じるだろう。 どうして、わざわざ飛行機を失速させるのか、私も疑問に思った程だ。 「第1初級操縦課程(その8)」 3 失速操作訓練の目的は、以下のとおりである。 1 失速に近づく兆候を理解し航空機の特性を把握する。 2 失速からの回復操作要領を演練することで、失速にに対する自信を付ける。 3 絶対に失速に入れてはいけないことを理解する。 失速操作訓練には、パワー・オン・ストール、アプローチ・ストール、ラン ディング・キャラクタリスティック・ストール、クロスコントロール・ストール の4種類の課目がある。 手始めに、パワー・オン・ストールだ!すべて元気よく発唱しながら操作をする。 (1) 「プロップ : 2,600RPM」 (2) 「スロットル : 15in-Hg」 (3) 「20°ピッチ・アップ」 (4) 「LEFT : 20°バンク」 機速は徐々に減速していく。 60ノット、間もなくバフェットと呼ばれる小刻みな機体の振動が感じられる。 「ドッ、ドッ、ドッ」初期失速と呼ばれる兆候だ! 「ストール!」 この課目はこの初期失速の状態で回復操作を行う。 (5) 機首を水平飛行の姿勢の姿勢からわずかに下げた姿勢にする。 (6) スロットル:フル・パワー (7) 機速はあっと結う間に失速領域から回復する。 と、前夜のイメージ・フライトではスムーズにできていたはずなの に・・・・。 つづく 次回発行未定